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高松高等裁判所 平成3年(行コ)3号 判決

愛媛県川之江市川之江町一一八四番地

控訴人

三宅隆男

右訴訟代理人弁護士

高橋正明

愛媛県伊予三島市中央五丁目九-四五

被控訴人

伊予三島税務署長 黒木浩

右指定代理人

吉池浩嗣

熊敏彦

藤原正嗣

吉原幸昭

白石豪

大西道臣

岡崎山

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  当事者の求めた裁判

1  控訴人

(一)  原判決を取り消す。

(二)  被控訴人が昭和五四年三月一二日付けで控訴人の昭和五〇年分所得税についてした決定のうち総所得金額と分離課税の長期譲渡所得金額の合計額が二六七万七三八四円を超える部分及び無申告加算税賦課決定を取り消す。

(三)  被控訴人が昭和五四年三月一二日付けで控訴人の昭和五一年年分所得税についてした更正のうち総所得金額と分離課税の長期譲渡所得金額の合計額が五二〇万三六三三円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

(四)  被控訴人が昭和五四年三月一二日付けで控訴人の昭和五二年分所得税についてした更正のうち総所得金額と分離課税の長期譲渡所得金額の合計額が八八二万一三五七円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

(五)  訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

2  被控訴人

主文同旨。

二  当事者の主張

次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1(一)  原判決二枚目裏末行目から同三枚目表一行目までの括弧書き部分を「(以下、それぞれ「本件確定申告(一)」及び「本件確定申告(二)」という。)」と、同九行目の「本件決定」を「以下「本件決定」という。」と、同九、一〇行目の括弧書き部分を「(以下「本件賦課決定(一)」といい、同決定と本件決定とを併せて「本件処分(一)」という。)」と、同一一行目の「本件更正(一)」を「以下「本件更正(一)」という。」と、同一一行目から同枚目裏一行目までの括弧書き部分を「(以下「本件賦課決定(二)」といい、同決定と本件更正(一)とを併せて「本件処分(二)」という。)」と、同一行目の「所得」を「所得税」と、同行目の「本件更正(二)」を「以下「本件更正(二)」という。」と、同二行目から同四行目までの括弧書き部分を「(以下「本件賦課決定(三)」といい、同決定と本件更正(二)とを併せて「本件処分(三)」といい、同処分と本件処分(一)及び本件処分(二)とを併せて「本件処分等」という。)」と、同四枚目表六行目の「申立て」を「審査請求」と、同八、九行目の「本件更正等」を「以下「本件更正等」という。」と改め、同九行目の「修正申告に係る」を削除し、同一〇行目の「合計額」の次に「が修正申告に係る総所得金額」を加え、同枚目裏一行目の「本件賦課決定等」を「以下「本件賦課決定等」という。」と改める。

(二)(1)  同六枚目裏一、二行目の「の所在」を「所在の土地」と改め、同二行目の「、」を削除し、同七枚目表九行目の「売買」の次に「及び交換を」を加え、同九枚目裏三、四行目の「一万八二五三」を「一万八二五三・六九」と改め、同一一行目の「であり」から同末行目の「二九六〇円」まで、同一一枚目裏七行目の「所得の」及び同一二枚目裏五、六行目の括弧書き部分を削除し、同一三枚目裏九行目、同一四枚目表三行目の「価額」をいずれも「素地価額」と改める。

(2)  同二二枚目表九行目の「関係」の次に「の金額」を加え、同枚目裏二行目の「売買をした」を削除し、同三行目の「土地」の次に「の面積合計一、八五三平方メートル」を、同四行目の「主張」の次に「代金」を加え、同二四枚目表末行目の「収入金額を」を「収入金額は、」と改め、同二八枚目裏一一行目の「売買をした」を削除し、同二九枚目表一行目の「主張」の次に「代金」を加え、同一一行目の「及び交換」を削除し、同枚目裏四行目、同一〇行目の「価額」をいずれも「素地価額」と改める。

(3)  同三七枚目裏四行目の「関係」の次に「の金額」を加え、同九行目の「売買をした」を削除し、同一〇行目の「土地」の次に「の面積合計三、三八七・四平方メートル」を、同一一行目の「主張」の次に「代金」を加え、同三九枚目表六、七行目の「収入金額を」を「収入金額は、」と改め、同四二枚目裏一一行目の「売買をした」を削除し、同末行目の「主張」の次に「代金」を加え、同四三枚目表一一行目の「及び交換」を削除し、同枚目裏四行目、同一〇行目の「価額」をいずれも「素地価額」と改め、同四四枚目裏二、三行目及び九、一〇行目の「前記あの売買による収入合計七六八四万七〇〇〇円のうち、」をいずれも削除する。

(三)(1)  同五一枚目裏三行目の「同別表2」を「同別表のうち、買主黒川正美分」と改め、同八行目の「右売買した各土地を含む右」を削除し、同五二枚目表八行目の「別表(五)2」を「別表(五)のうち、買主黒川正美分」と、同末行目の「これに」を「、これに」と、同枚目裏五行目の「一二六二万二四七〇円」を「一二六四万二四七〇円」と、同一〇行目の「一万八二五三」を「一万八二五三・六九」と、同五三枚目表三行目の「一〇九七万四八四八円」を「一〇九七万四八四六円」と、同行目、同七行目、同九行目、同一一行目、同枚目裏一行目、同一一行目、同五四枚目裏二行目、同四行目の「ないし」をいずれも「又は」と改める。

(2)  同五四枚目裏一一行目の「ないし」を「又は」と改め、同五五枚目表九行目の「右売買した各土地を含む右」を削除し、同枚目裏六行目の「(1)アい(イ)」の次に「(あ)(取得費)、」を加え「同五六枚目表一行目の「被告の主張」を「被告主張代金」と改め、同五行目、同九行目、同一一行目、同枚目裏一行目、同五七枚目表四行目、同枚目裏四行目の「ないし」をいずれも「又は」と改める。

(3)  同五七枚目裏一一行目の「ないし」を「又は」と改め、同五八枚目表九行目の「右売買した各土地を含む」を削除し、同枚目裏末行目の「被告の主張」を「被告主張代金」と、同五九枚目表四行目、同八、九行目、同一〇、一一行目、同末行目、同枚目裏三行目、同六〇枚目表三、四行目、同枚目裏三行目の「ないし」をいずれも、「又は」と改め、同五九枚目裏八行目の「事業所得」を「を事業所得」と改める。

(四)(1)  同六一枚目表九行目の「譲渡所得」を「事業所得」と改め、同枚目裏末行目の「記載」の次に「(ただし、買主黒川正美分の売買代金は三二〇万円である。)」を加え、同六六枚目裏二行目の「ないし」を「又は」と改める。

(2)  同六六枚目裏七行目の「二二九五万四二〇五円」を「二九五万四二〇五円」と、同九行目の「ないし」を「又は」と改め、同六七枚目表六、七行目の「行い」の次に「(売買代金額は「原告主張代金」欄記載のとおり)」を加え、同末行目の「二一四九万九五〇六円」を「一一三二万九四三四円」と、同六八枚目表三行目の「一」を「一〇〇パーセント」と、同一〇行目の「直接造成」を「必要」と、同枚目裏一一行目及び同七二枚目表五行目の「売買」を「売買を」と、同七六枚目表四行目の「売買」を「売買により生じた所得」と改め、同五行目の「(1)」の前に「前記」を加え、同七七枚目表一一行目の「売買」を「売買により生じた所得」と、同枚目裏一一行目及び同七八枚目表七行目の「売買」を「売買を」と、同枚目裏四行目の「は原告主張欄」を「は「原告主張代金」欄」と改め、同八四枚目表一行目の「通算すると、」の次に「両者の合計額は、」を加え、同二行目の「ないし」を「又は」と、同四行目の「分離課税の長期譲渡所得金額」を「前記両所得の合計額」と改める。

(3)  同八五枚目表四行目の「七六一万〇九〇八円」を「七六一万〇九五三円」と、同五行目の「二三七九万一五〇九円」を「二三六二万九二六三円」と、同五、六行目の「五三二万七二三二円」を「一二一七万二一三八円」と、同六行目の「ないし一六二万八五八四円」を「又は八四七万三四九〇円」と改め、同九行目の「関係」に次に「の金額」を加え、同末行目の「売買」を「売買により生じた所得」と改め、同枚目裏二、三行目の「行い」の次に「(売買代金額は「原告主張代金」欄記載のとおり)」を加え、同八六枚目表一一行目の「一」を「一〇〇パーセント」と、同枚目裏六行目の「直接造成」を「必要」と、同一〇行目の「売買」を「売買により生じた所得」と、同九一枚目表一一行目の「2」を「3」と、同九四枚目裏二行目の「売買」を「売買により生じた所得」と、同九五枚目裏七行目の「一八四七万一八八七円」を「一八八五万九五九〇円」と、同九行目の「売買」を「売買により生じた所得」と、同九六枚目表九行目及び同枚目裏五行目の「売買」を「売買を」と、同九七枚目表二行目の「は原告主張欄」を「は「原告主張代金」欄」と、同九八枚目表三行目の「一八七四万一八八七円」を「一八八五万九五九〇円」と、同三、四行目の「一一二三万五二〇四円」を「一一三〇万五七六三円」と同枚目裏一〇行目の「一八七四万一八八七円」を「一八八五万九五九〇円」と、同一一行目及び同九九枚目裏一〇行目の「九三万七〇九四円」を「九四万二九七九円」と、同一一、一二行目の「三八五万五〇九四円」を「三八六万〇九七九円」と、同一〇〇枚目裏一、二行目の「一四三三万四三六八円」を「一四三三万四四一三円」と、同五行目の「一八七四万一八八七円」を「一八八五万九五九〇円」と、同七、八行目の「一一二三万五二〇四円を」「一一三〇万五七六三円」と、同八、九行目の「三八五万五〇九四円」を「三八六万〇九七九円」と、同九行目の「三六五万一五八九円」を「三六九万二八四八円」と改め、同行目及び同一〇一枚目表六行目の「の損失」を削除し、同末行目から同枚目裏一行目の「一四三三万四三六八円」を「一四三三万四四一三円」と、同二行目の「七六一万〇九〇八円」を「七六一万〇九五三円」と、同七、八行目の「三八五万五〇九四円」を「三六九万二八四八円」と、同八行目の「二三七九万一五〇九円」を「二三六二万九二六三円」と、同末行目から同一〇二枚目表一行目の「五〇二万七七五九円」を「一一八七万二六六五円」と、同行目の「五三二万七二三二円」を「一二一七万二一三八円」と、同四、五行目の「五〇二万七七五九円」を「一一八七万二六六五円」と、同六、七行目の「一六二万八五八四円」を「八四七万三四九〇円」と、同八行目及び同末行目の「決定(二)」を「決定(三)」と、同一一行目の「二三七九万一五〇九円」を「七六一万〇九五三円」と改め、同枚目裏二行目の「課税」を削除し、同行目の「一八二一万一〇〇〇円」を「一九九三万六四一五円」と、同三行目の「三八五万五〇九四円」を「三六九万二八四八円」と改め、同四行目の「あるいは」の次に「、総所得金額二九万九四七三円と分離課税の長期譲渡所得金額一一八七万二六六五円であり、又は、」を加え、同五、六行目の「五三二万七二三二円ないし一六二万八五八四円」を「八四七万三四九〇円」と、同七行目の「(二)」を「(三)」と改める。

(五)  同一〇三枚目表一〇行目の「一二月末」の次に「及び昭和四六年一月に」を加え、同一〇四枚目表八、九行目の「昭和五〇年分所得税の課税対象となる別表(五)」を「別表(五)、(七)及び(八)」と、同枚目裏末行目の「一万七六〇三」を「一万七六〇三・九八」と、同一〇六枚目裏一一行目の「補修」を「修正」と、同一〇七枚目表九行目の「別表(十四)」を本判決の別表一」と、同枚目裏八行目の「数学」を「数理」と、同一〇八枚目表一一行目の「実施後」を「実施後、」と、同枚目裏一〇行目の「が(1)」を「は、左記(1)」と、同行目の「(2)」を「同(2)」と改め、同一一行目の「であることは、明らか」を削除し、同一〇九枚目表五行目及び同一〇行目の「番地」をいずれも「番」と改め、同枚目裏一〇行目の「一部分」の次に「(二四〇平方メートル)」を加え、同一一一枚目表八行目の「道路」を「造成地(一〇〇七番二八の土地)」と、同九行目の「道路工事費」を「造成経費」と、同一一行目の「二八」を「二八の土地」と、同一一二枚目裏九、一〇行目の「数字を以て」を「金額をもって、」と、同一一三枚目裏二行目、同四行目及び同五行目の「法人」を「会社」と改め、同四行目の「によっても」の次に「、同会社には」を加え、同一〇行目の「別表1」を「別表(八)1」と、同一一行目の「土地」を「物件」と、同一一、一二行目の「右特例の適用された土地」を「右物件」と、同一一四枚目表二行目の「機材」を「建設資材、建築機材等」と改める。

(六)  同一一四枚目表一〇行目の「売買を」を「売買」と、同枚目裏末行目の「有限会社大西産業株式会社、本間組」を「大西産業有限会社、株式会社本藤組」と、同一一五枚目裏四行目の「たな卸し資産」を「たな卸資産」と、同一一七枚目表二行目の「別紙(五)ないし(八)記載の売買」を「別表(五)、(七)及び(八)の売買を」と、同九行目の「ないし」を「、(七)及び」と、同末行目の「2記載の」を「記載の買主黒川正美の」と改め、同枚目裏七行目の「別途」を削除し、同一一八枚目裏七行目の「本件」を「別表(五)、(七)及び(八)記載の土地(以下、本項において「本件土地」という。)」と、同一一九枚目表一行目の「番地」を「番」と、同末行目の「宅地の」を「宅地造成の直接的な」と改め、同枚目裏一〇行目の「現実には宅地造成していない」を削除し、同一一行目の「用地等」を「建設用地」と改め、同一二〇枚目表一一行目の「とする」の次に「ので除外すべきである」を加え、同枚目裏九行目の「番地」を「番」と改める。

(七)  同一二一枚目裏一行目の「3記載の」を「記載の買主坂本常行と」と、同一二二枚目表一一行目の「原告」を「控訴人が別表(十)記載の」と改め、同枚目裏八行目の「土地」の次に「(一〇四三番二の土地)」を加え、同一一行目の「一六日」を「六日」と、同行目の「売買が」を「売買は」と、同末行目の「妨げと」を「計算の資料に」と、同一二三枚目表九行目の「ついては」を「ついても」と改める。

(八)(1)  同一八〇枚目(別表(一))の「昭和五二年確定申告」欄の「年月日」を「五三・三・一五」と、「昭和五〇年修正申告」欄の「総所得金額」を「二六七万七三八四円」と、「昭和五一年修正申告」欄の「総所得金額」を「五二〇万三六三三円」と、「昭和五二年修正申告」欄の「総所得金額」を「八八二万一三五七円」と、各年度の「修正申告」欄の「分離課税の長期譲渡所得金額」をいずれも空白に改める。

(2)  同一八五枚目(別表(六))の「譲渡物件」欄及び「譲受物件」欄の「川之江町」の次に「字井地山」を加える。

(3)  同一九〇枚目(別表(二))の「分筆」欄及び「合筆」欄の「回数」をいずれも「筆数」と、「分筆・回数」欄の「七」を「六」と、「一」を空白に、「一五」を「一三」と、「六四」を「六〇」と、「分筆・面積」欄の「二、五九八・九八」を「二、二六四」と、「七二」を空白に、「一、二八八・七三」を「一、二八八」と、「三、一四六」を「二、九六七」と、「二、四七〇・六五」を「二、四七〇」と、「三、〇八二・八六」 を「三、〇八〇・四〇」と、「一二、六五九・二二」を「一二、〇六九・四〇」と改める。

2  当審における主張

(一)  控訴人

(1) 原判決添付別表(以下、単に「別表」という。)(十)記載の土地は、先祖伝来の資産であって、控訴人が一〇年以上所有していた土地であるところ、極めて長期間保有していた不動産の譲渡は、たとえ、その譲渡が営利を目的として継続的に行われたとしても、その所得は譲渡所得とされる(所得税法基本通達三三の三)から、昭和五〇年度ないし昭和五二年度の土地譲渡による控訴人の所得はすべて譲渡所得に該当する。

(2) 固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合に、当該土地の面積が小規模(おおむね三〇〇〇平方メートル)であるときは、その所得は譲渡所得とされる(所得税法基本通達三三の四)ところ、控訴人が譲渡した土地の面積は、昭和五〇年度が約五四三平方メートル、昭和五一年度が約一六九九平方メートル、昭和五二年度が約三〇一六平方メートルと、いずれの年度も小規模であるから、各年度の土地譲渡による控訴人の所得はすべて譲渡所得に該当する。

(二)  被控訴人

控訴人の主張は争う。控訴人は、二万三一一三平方メートルの面積を有する別表(十)記載の土地全体を宅地造成して、これを譲渡したのであるから、極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えてこれを譲渡したものであり、その区画形質の変更等を加えた土地の面積も小規模とはいえないから、同譲渡による所得のうち、区画形質の変更等による利益に対応する部分は事業所得となり、その他の部分は譲渡所得になる(所得税法基本通達三三の五)。

三  証拠関係

原審及び当審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、原判決の結論を相当と判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判決理由記載のとおりであるから、これを引用する。

当審における控訴人の主張立証は、右判断を左右しない。

1(一)  原判決一二三枚目裏一〇行目の「を被告」を削除する。

(二)  同一二四枚目表五行目の「、(七)及び」を「ないし」と改め、同五、六行目の「各売買をした各土地並びに同(六)記載の交換をした」を削除し、同一〇行目の「争いのない事実」の次に「、原審における検証の結果」を、同一一行目の「造成等」の次に「区画形成の変更」を加え、同枚目裏三行目の「(南側)から」を「(北側)から順次」と、同六行目の括弧書き部分を「(原審証人本藤精一及び当審証人大西奨の各証言、乙二四、三七、五二)」と改め、同九行目の「乙」の次に「二四、」を加え、同一二五枚目表四行目の「第一」を「第二」と改め、同六行目の「三五」の次に「、原審における検証の結果」を加え、同一二六枚目表四、五行目の「昭和四六年三月三一日までに」及び同枚目裏一〇行目の「各売買をした」を削除し、同一二七枚目表三行目の「一万七六〇三」を「一万七六〇三・九八」と改め、同五行目の「四六」の次に「、弁論の全趣旨」を加え、同枚目裏三行目の「かつ」の次に「、昭和五三年からは」を、同五行目の「乙」の次に「二六ないし二九、」を加える。

(三)  同一二八枚目表四行目の「の所有者が」を「が所有者の」と改め、同枚目裏六行目ないし八行目の括弧書き部分を削除し、同一二九枚目表七行目の「そこで、」の次に「後記認定のとおり」を加え、同一〇行目の「二、三年」を「二年以内」と改め、同枚目裏三行目の「多数回」の前に「、数年の間に」を加え、同五行目の「造成地」を「土地」と改め、同行目の「昭和五一年には」の次に「、右土地について」を加え、同七行目の「不動産業」を「土木建築工事業」と、同行目の「取締役」を「代表取締役」と、同八行目の「右造成地以外にも」を「右土地以外の土地についても」と改め、同一三〇枚目表四、五行目の「又はこれに準ずる資産」を削除し、同一一行目の「場合には、」の次に「税負担の衡平の観点から、」を加え、同一二行目の「部分」を「増加益」と改め、同枚目裏一行目の「又は雑所得」を削除し、同三行目の「そこで、」の次に「これを」を加え、同九行目、同末行目の「造成地」をいずれも「土地」と、同一三一枚目表四行目の「おける」の次に「右土地の」を加え、同枚目裏二行目の「前記1」を「前記2」と、同三行目、同五行目の「右造成地」をいずれも「右土地」と改める。

(四)  同一三二枚目裏五行目の「そのことは」の次に「、控訴人の企図と無関係な事象であって、」を加え、同一三三枚目表五行目、同枚目裏一行目の「造成地」をいずれも「土地」と、同三行目の「二九号証及び」を「三〇号証、三一及び三二号証の各一、二並びに」と改める。

2(一)  同一三四枚目表三行目の「固定資産」の前に「極めて長期間引き続いて所有していた」を加え、同枚目裏六、七行目の「継続的にする売買」を「継続的に売買」と、同八行目の「事業所得」を「譲渡所得」と、同一〇行目の「の規定」から同一一行目の「として」までを「三三の五からすると」、同一三五枚目表二行目の「が右土地」を「三三の五が控訴人主張のような、土地等」と改め、同八行目の末尾に続けて「したがって、控訴人の右主張は採用しない。」を加える。

(二)  同一三五枚目裏三行目及び同七行目の「着手」を「着手した」と、同八行目の「五五年」を「四五年」と、同八、九行目の「検討すべきこととなる」を「確定する必要がある」と、同一三六枚目表七行目、同一一行目、同枚目裏三行目及び同七行目の「土地を」を「土地が」と、同枚目表七行目、同一一、一二行目、同枚目裏三、四行目及び同七行目の「売買している」を「売買されている」と、同一三七枚目表八行目の「研究会」を「研究所」と、同九行目の「基づいて」を「基づく時点修正を行って」と改め、同一一行目の「数字となる。」の次に「(原審証人西山陽男、弁論の全趣旨)」を、同枚目裏五行目の「価額」の次に「すなわち素地価額」を加え、同一三八枚目表七、八行目の「、かつ目的が雑多にわたっている」を「ある」と、同一〇行目の「地目、近接性、取引時期等から」を「地目の同一性、場所の近接性、取引時期の近時性等から考え、一般取引通念にてらすと」と、同末行目の「適切であり」を「適切である。なお、控訴人は」と、同枚目裏一行目の「とは認められない」を「と主張するが、そもそも、宅地造成前においては、別表(十)記載の土地も、前期一2(一)で認定したとおり、標高約六〇メートルの山林の北斜面に在って、その大部分は道路に接していない山林であった(乙五九)から、控訴人の右主張は採用できない」と改める。

3(一)  同一三九枚目表二行目の「可能面積」を「可能見込面積」と改め、同五、六行目の「造成経費」の次に「を算出すべき」を加え、同七行目の「造成額」を「造成経費の額」と改め、同一四〇枚目表七行目の「そうすると、」の次に「所得税法の前記規定の趣旨に鑑み、」を加え、同枚目裏一〇行目の「その」を「この」と、同一四一枚目表一行目、同枚目裏六行目の「ないし」をいずれも「又は」と、同七行目の「では、取り敢えず」を「、」と改める。

(二)  同一四二枚目表九行目、同枚目裏一行目及び同一四三枚目表一行目の「一万八二五三」を「一万八二五三・六九」と改め、同二行目の「証人西山陽男」の前に「乙四五、四六、五〇、」を加え、同四行目、同七行目、同一一行目、同枚目裏五行目、同七行目、同八行目、同一四四枚目表三行目の「右」及び同四、五行目の「右土地のうち」を削除する。

(三)  同一四四枚目表一〇行目の「造成額」を「造成経費の額」と、同枚目裏二行目の「二五〇〇万円」を「五〇〇〇万円の半額二五〇〇万円」と改め、同四行目の「記載のとおり」の次に「、所得税法は、」を、同一一行目の「そして、」の次に「控訴人主張の」を加え、同一四五枚目表五行目の「造成額」を「造成経費の額」と、同九、一〇行目の「ことを考慮すると」を「と考えられるにもかかわらず」と、同一一行目の「明らかではなく」を「明らかでないため、工事単価を適正に算出することが不可能であり」と改め、同枚目裏九、一〇行目の「及び昭和五四年ころ」及び同一一、一二行目の「法改正による建築確認基準の変更に対応するため」を削除し、同末行目及び同一四六枚目表二行目の「約五〇〇〇万円」を「五〇〇〇万円」と、同行目の「所得」を「事業所得」と、同四行目の「限る」を「限られる」と改め、同八、九行目の括弧書き部分を削除する。

4  同一四六枚目表末行目の「別表」の前に「別表(七)15ないし17及び同(八)17記載の売買がなされたことは後記認定のとおりであるところ、」を加え、同行目、同枚目裏四行目及び同一〇行目の「(五)2」を「(五)の買主黒川正美分」と、同一行目の「、16」を「ないし17」と、同五、六行目の「被告主張の代金欄記載の金額」を「「被告主張代金」欄記載の金額(別表(五)については「売買代金」欄記載の金額)」と改め、同一〇行目の「ないし6」、同一〇、一一行目の「2、5、9、10、13、」及び同一一行目の「、17」を削除し、同七行目及び同一四七枚目表二行目の「第」をすべて「乙」と改める。

5(一)  同一四八枚目表一行目、同三行目及び同末行目の「2」を「の買主黒川正美分」と、同枚目裏一行目の「一万八三一八」を「二万一二一二」と、同二行目の「その」を「円未満四捨五入。右買主黒川正美分土地の」と、同三行目の「二一四平方メートル」を「五六坪」と改め、同四行目の「ある。)」の次に「以下の被控訴人主張額一万八三一八円」を、同七行目の「一の一」の次に「、二」を加え、同一四九枚目裏一一行目の「価額」を「素地価額」と改め、同一五一枚目表一〇行目の「したがって」の前に「(乙四七の一ないし三)」を加え、同枚目裏八行目の括弧書き部分を削除し、同一五二枚目表一、二行目の「平方メートル」の次に「(控訴人が明らかに争わないから、自白したものとみなす。)」を、同一五三枚目表三行目の「収入金額」の前に「金額は、」を加え、同一五四枚目表二、三行目の「四〇二万二四七〇円」を「一二六四万二四七〇円」と改め、同六行目の「売買をした土地」の次に「五四四平方メートル」を加え、同八行目の「土地、」を「土地の一部」と改め、同九行目の「平方メートル」の次に「、以上合計七七六平方メートルについて」を加え、同枚目裏一、二行目の「右各土地の譲渡所得に係る収入金額は、」を削除し、同九行目の「五」を「四」と、同末行目の「土地、」を「土地の一部」と改め、同一五五枚目表三行目の「金額」を削除し、同一〇行目の「前記一」を「前記五」と改める。

(二)  同一五八枚目表五行目の「合計額」を「金額」と改める。

6(一)  同一六一枚目表二行目の「価額」を「素地価額」と改め、同枚目裏四行目の「及び交換」を削除し、同一一行目、同一六二枚目裏四行目の「交換」をいずれも「売買」と改め、同一一、一二行目の「平方メートル」の次に「(控訴人が明らかに争わないから、自白したものとみなす。)」を、同一六四枚目表一行目の「収入金額」の前に「金額は、」を、同一六五枚目裏三行目の「乙」の次に「二六ないし二九、」を加え、同一六六枚目表一行目の「価額」を「素地価額」と、同一〇行目の「五」を「四」と改める。

(二)  同一六七枚目裏一行目の「五二年三月一五日」を「五四年三月一二日」と、同一六九枚目表二行目の「無申告」を「過少申告」と、同四行目の「前記(1)」を「前記(一)」と改める。

7(一)  同一七一枚目表五行目の「価額」を「素地価額」と改め、同一七三枚目表六行目の「収入金額」の前に「金額は、」を、同一七四枚目裏九行目の「乙」の次に「二六ないし二九、」を加え、同一七五枚目表七行目の「価額」を「素地価額」と、同枚目裏五行目の「五」を「四」と、同五、六行目の「取得に要した金額と改良費とは」を「改良費は」と改める。

(二)  同一七八枚目表八行目の「五一年」を「五二年」と、同行目の「無申告」を「過少申告」と、同一〇行目の「前記(1)」を「前記(一)」と改める。

二  結論

よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 砂山一郎 裁判官 上野利隆 裁判官 一志泰滋)

別表一

素地価額の計算

〈省略〉

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